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SDGs サイトマップ

年金について

加入について

  • 国民年金にはどのような人が加入するのですか?
    日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方全てが加入します。 自営業者、農業や漁業に従事している方は国民年金の保険料を自分で納めてください。 会社などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している方は、勤め先の給料から国民年金の保険料が天引きされますので、自分で納める必要はありません。厚生年金保険や共済組合に加入している方の扶養家族(配偶者のみ)も、国民年金の保険料を直接納める必要はありません(国民年金の第三号被保険者)。
  • 厚生年金保険に加入しています。国民年金に加入する必要はありますか?
    全ての国民は国民年金に加入することになっていますが、その加入手続は、厚生年金保険や共済組合に加入したときに自動的に行われます。従業員として働き始めた方が直接手続を行う必要はありません。
  • 会社を退職したら国民年金に加入しなければなりませんか?
    あなたが日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方であれば、加入手続を行っていただくこととなります。退職後、14日以内に市区町村役場の国民年金の窓口で手続を行ってください。

給付について

  • 国民年金のみに若いときから加入していました。65歳になっても振込みの連絡がないのですが。
    国民年金は自動的にあなたに支払われるわけではなく、手続が必要です。この年金を受ける手続を裁定請求といい、65歳の誕生日を過ぎたら行います。 裁定請求の手続は市区町村役場の国民年金の窓口(第3号被保険者期間がある場合は年金事務所または街角の年金相談センター)で行うことができます。
  • 厚生年金保険に加入していて、今年60歳になりますが、年金の手続は必要ですか?
    一般的に、厚生年金保険の老齢年金を受けられる加入期間がある方は、勤めている、いないに関わらず、男、女、生年月日によって違いますが、61歳から65歳になったときに、年金の裁定請求が必要です。 誕生日の3ヶ月前に日本年金機構から自宅に送付される「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」に必要事項を記入して、添付書類と一緒に提出して下さい。

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